>>56
なお、2ちゃんねるで「さっさと死ね」「とっとと死ね」など1ヶ月におよそ13回投稿された会社経営者が、投稿内容が脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪、侮辱罪等に当たるとして起こした慰謝料請求の民事裁判の事例があります。裁判所は、脅迫罪、名誉棄損罪、業務妨害罪の成立は否定したものの、「死ね」という言葉は不法行為を構成し人格権を侵害しているとして侮辱罪(刑法231条)が成立すると認めています(東京地方裁判所平成13年2月8日)。