小西洋之(徳島医、東大、コロンビア修士、郵政省総務省経産省、国会議員、イケメン)←こいつの欠点
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>>43
だからその手順で公文書を捏造できるエビデンス >>44
いらんな。任意に犯人も仕立て上げられるしな
>>45
最早昔からのスキームです。それ自体がエビデンス
回線切れるなぁ 「公文書等」とは、(1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等をいいます(公文書管理法第2条第8項)。
◆ 行政文書
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)
ttps://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/koubunsho/index.html
業務上で作成したもの正否に関わらず共有されてたら公文書になる
捏造でも公文書になる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています