>>67
違法じゃない場合は、実物ソフトを実働かつ、実機プログラムを必要としない
実機プログラムを模倣せず(完全オリジナルシステム又は技術特許切れ)完全非営利エミュの使用
イメージソフトの場合、法令執行以前作成物(保存機器もその当時のもの)

これ以外は違法になる。日本でなら無理筋やろ?