●鳥獣保護法 第二条
この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。

●鳥獣保護法施行規則
(狩猟鳥獣)
第三条 法第二条第七項の環境省令で定める鳥獣は、別表第二に掲げる鳥獣とする。

別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)
二 哺乳綱
(一) ねこ目
ねこ科
Felis catus(ノネコ)