【朗報】弁護士「強盗は刺し殺してもOK!正当防衛になり罪に問えない」
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襲撃された男性社長が、抵抗する際に犯行グループ1人の首などを刺したところ、その1人を残し他のメンバーは逃走。反撃された男は意識のない状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。
事件が起きた部屋の近くに住む人は…。
同じマンションに住む人:
男性なのか「人が倒れているって、すごい血だけど」っていう話をしてて。「血が出てるの!?怖い」という感じで。
抵抗した被害者が犯人を刺してしまったことについて、若狭勝弁護士は、被害者が罪に問われることはないと話します。
若狭勝 弁護士:
今回の事件は、被害者が犯人の男ひとりを刺し殺したということなんですが。
犯人を刺し殺した場合に、被害者を殺人罪に問えるかどうかということなんですが、刑法の「正当防衛」だけではなくて、こういう盗犯と強盗やなんかに対しては、刺し殺してしまってもこれは罪に問えないという特別な法律があるんです。ただ、危険ですので気をつけなくてはいけません。
犯行グループのメンバーはいずれも日本語を話していたと言うことで、警察は逃げたグループの行方を追っています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b3e067d44fffa0f9efacc337f1612e27aa523220 やらなきゃやられるで無罪はちゃんとわーくににもあるんやね ちなこれ
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
第一条 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす
一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとすると
三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき >>7
私有地に迷い込んだ人を見かけたら殺して良かったのか安心した 相手が仲間意識強かったらこの例もどんなやり返しされるかわからんもんな
白状だから助かったけど 先手で全力で鈍器を振り下ろすんやで
失敗したら終わりや >>5
配達のフリしてるからセーフ
ちなみに工事業者でもフリかも知れないからセーフ 法律が大昔から変わってないせいでどうのこうのってたまにあるけど
これは逆に改正されてないせいで被害者が有利なやつやな 殺しが趣味の金持ちとか、わざと無防備で高価なものを見せつけて誘い、引っかかった奴を待ち構えて殺傷とかできるのか >>13
金稼いでSNSで自慢しつつ自宅晒しつつ猟銃免許コッソリ取得していつもワクワクで待ってたら
人間ハンティング出来るやん夢が拡がるな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています