>>78
例えば相談に訪れるための交通費等を女性たちに渡した際に受け取った領収書
には、当然ながらその女性の名前等が記載されています。
そのような女性の名前・住所等は、絶対に外に出すことはできない情報です。そも
そも、若年被害女性等支援事業では、様々な背景や経験から行政に対する不信感
を強く持っていることなどから、公的支援に繋がることができずにいる女性たちと出
会い、公的支援に繋ぐことを目的にアウトリーチ等の活動を民間団体へ委託してい
ます。
そうした女性たちと繋がるColaboの活動は、利用者との間の信頼関係の下に成り
立っており、Colaboは利用者との間で守秘義務を負っています。女性たちに最初に
「行政から求められたらあなたの情報を開示することになる」と説明し、守秘義務解
除の同意を求めるということでは、支援は成り立ちません。また、後になって行政から
求められたことを理由に女性たちから同意をとることは現実的ではなく、同意なく情
報を開示することも当然できません。
実際に、若年女性を虐待する親が公務員であり、行政の支援を利用することで、
被害を相談したことや居場所を親に知られることを恐れる女性も少なくありません。C
olaboの支援を利用したら、Colaboの外の人物にも名前が知られてしまうということで
は、若年被害女性等支援事業は成り立たなくなってしまいます


だってよ