>>24論ずることは出来んが例外は
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、これを証拠とできる それと確か裁判官の前でその供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないときは証拠とできるかな間違えてたらすまん