ハラデイしたやつはこれにあたる可能性あるんちゃう?
まあモロに写ってるような写真じゃなきゃ大したことにはならんやろが

)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第1項(単純所持)又は第4項(製造)違反
・第7条1項に違反し児童ポルノを所持した場合の刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
・第7条第4項に違反し児童ポルノを写真撮影等の方法により製造した場合の刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります(第7条第4項、同条第2項)。児童に児童ポルノ写真を撮影させ、送信させる行為も「製造」に該当します。