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和歌山県内で寺を運営する二つの宗教法人が2021年、大阪国税局の税務調査を受け、各法人の代表を務める住職2人が檀家(だんか)らからのお布施計約1億5000万円を私的に流用していたとして、所得税の源泉徴収漏れを指摘されていたことがわかった。

 国税局は流用分を源泉徴収の対象となる「給与」と認定。2法人は重加算税を含む計約7000万円を追徴課税されたという。

 宗教法人は税制上の優遇措置があり、お布施など宗教活動による収入は法人税の課税対象にならない。しかし、住職らに支払う給与などについては一般企業と同様、所得税を事前に天引きして納付する義務がある。