>>40
勘違いする人が多いのですが、宗教法人法の解散命令は団体を解散させる手続ではありません。法人格を剥奪するだけの手続で団体は残ります。宗教法人法の「解散命令」と言う規定が強すぎることから来る誤解で、法律用語が一般の用語と語感が異なる悪い例の見本です。

宗教法人法上の解散命令のポイント。
@役所ではなく裁判所が慎重に判断して決定する。
A解散命令が出ても信仰は続けられる。宗教「法人」としては解散でも宗教「団体」としては存続可。
B宗教法人には免税など優遇措置あり。解散でこれが無くなる。
C解散させないことは優遇措置を与え続けること。