福岡県久留米市立久留米特別支援学校で2012年、給食中に窒息し、重い脳障害などを負った生まれつき脳性まひの元生徒、河村啓太さんが、事故前からの障害を理由に災害共済給付の障害見舞金が支給されなかったのは「障害者差別に当たる」として、母親が独立行政法人日本スポーツ振興センターと久留米市に見舞金の支給と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が福岡高裁であった。山之内紀行裁判長は、久留米市に計3860万円の支払いを命じた。

一審・福岡地裁久留米支部判決(2018年8月)では、えっショック市に慰謝料500万円の損害賠償を命じたが、センターに求めた障害見舞金の給付は認めなかった。

 控訴審判決では、国家賠償法に基づき市に後遺障害慰謝料1400万円などを含む損害賠償を命じた。給食の前にたんを吸引するなどの医療的ケアの必要性を学校側が家族に説明する義務を果たさなかったため医療的ケアが行われなかったと指摘。「説明義務違反と重篤な障害には相当因果関係がある」と判断した。
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