大学生は勉学に集中しなければいけないし全ての学費をまかなうほどのバイトをすることは現実的に不可能なんだから、両親から十分な経済的援助を得られない場合は生活保護を受給する権利は十分にあると思うし、申請を却下するのは普通に憲法違反だと思う