・海外転出届を役所に提出して、在外邦人(扱い)となる →そのまま日本に住み続けてOK

・外国に口座を作成

・家庭裁判所に改名申請 →裁判官から改名許可を受ける →改名許可書を役所に提出すると同時に住民票と本籍地を変更

・年に4回以上本籍地を変更



これならガチで追ってこれないよね・・・・・・w