消防署内で不適切な行為をしたなどとして、松阪地区広域消防組合は28日、ともに消防署勤務の30歳代の男性消防士長を減給10分の1(3か月)、20歳代の女性消防士を減給10分の1(2か月)の懲戒処分にした。 発表によると、2人は勤務日の2月8~9日の夜間、休憩時間中に署内の仮眠室で性的行為をした。また、この女性消防士は非番だった7月11日午前1時半頃、自家用車で鈴鹿市の国道23号を時速101キロで走行し、速度違反自動取締装置に検知され、罰金8万円の略式命令を受けたという。
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