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ホテルなど事業所に設置してあるテレビの受信契約はどうなるのか

事業所など、住居以外の場所に設置するテレビ等の受信機については、受信機の設置場所ごとに受信契約が必要です。この場合の設置場所の単位は、原則として部屋ごとになります。したがって、ホテルなどでは、受信機のある部屋ごとに受信契約をいただくことになります。
なお、講堂やホール、デパート売場、大きな事務室など、広大な区画を有する場所に2台以上の受信機が設置されている場合の契約は、部屋に準ずるものを単位として取り扱うことになりますが(放送受信規約第2条第4項)、詳しくは最寄りの営業センター・営業部にお問い合わせください。