法律詳しいやつちょっと来て教えてくれ
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(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 >>6
これこれ
どういうこと?
つまり3年ってことなの?
意味がわからん >>8
加害者が誰なのか知ってたら3年
知らなかったら20年
じゃない?たぶん >>8
訴訟起こさないと3年、起こしても20年で時効 >>8
3年の時効は中断する事があるけど
20年のやつは除斥期間というて20年経てば何があっても請求できなくなる 行使できる時から20年か
行使できると知った時から3年や >>16
損害及び加害者を知ってたら3年で終わる
完成猶予は可能 >>18
マジ?
3年過ぎちゃったらもう訴えてもダメってこと? >>16
どっちでもいけるなら短い方の意味がねえだろ
3年だよ >>24
そうでしょ?
だから疑問なんや
なら20年って定めてる意味は何? >>25
損害又は加害者を知らなくても問答無用で権利が消える >>25
3年の方の要件を満たしてないときは20年
「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から」この要件 マジレスすると損害及び加害者を知った時から3年
イッチがいじめられてから3年以上経ってたらもう無理や >>36
賠償してくれやと加害者に請求すれば中断する
けどその請求を何度繰り返しても20年逃げ切られたらおしまい >>45
なんだ東大じゃないのか
低学歴同士仲良くしようやw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています