市民的及び政治的権利に関する国際規約第6条では、妊婦に対する死刑執行を禁じることが規定されている。 日本では、刑事訴訟法第479条2項において、「死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。」 と規定されている。らしいで