自殺関与罪【じさつかんよざい】

人を教唆または幇助(ほうじょ)して自殺させる罪で,刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮(きんこ)(刑法202条)。 未遂も罰せられる。 合意心中の一方が生き残った場合に,判例・通説は本罪の成立を認める。