私物の引き取りを求められた場合には、これを無視するべきではありません。
使用者は、私物の引き取りにつき労働者と連絡が取れない場合には、
?労働者の身元保証人や緊急連絡先として指定している人物に連絡を取り
私物の受け取りを求めるか、又は
?使用者の施設の所有権・占有権・管理権等に基づく妨害排除請求の訴訟提起を行い、
判決を受け強制執行をすることになります。

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