>>28
つまり唐澤貴洋弁護士が無能で依頼人の利益を考えず着手金だけを狙い怠慢な仕事ぶりから依頼人に不利益を与えブラック企業のスラップ訴訟に加担し出来もしない医療訴訟を引き受け3回も公職選挙法違反をし誹謗中傷被害者でありながら誹謗中傷加害者であるガーシーを熱烈支援していることはすべて真実であり、弁護士という公的な立場にある人間に対する批判であることから公益性、公共の利害に合致するので問題ないのですか?