>>36
一般的に生命保険会社では、「契約者」=「保険料負担者」が原則になっていますが、生命保険料控除を管轄している国税庁では、「口座名義人」=「保険料負担者」を最終的な基準にしている
保険料引き落とし口座の「名義」が「妻」の場合
「夫」の会社で、保険料控除の申告をすることはできません。
さあ次はどうする?
コロナにかかったから保険が降りるんだけど
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40風吹けば名無し
2022/09/14(水) 12:19:02.25ID:Ec8HOckpM■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
