裁判官「被告人の手に被害者の衣服の繊維が付着していなかったのは被告人が自らの衣服で手を拭うなどし繊維を落とした可能性を否定できない。また被告人の行動は手慣れた様子もあり犯行前から言い逃れる方法を計画していた疑いがある。よって被告人を有罪とする」