キリンビバレッジ(東京都)が販売するメロン味のミックスジュースについて、消費者庁は6日、原材料の大部分がメロン果汁であるかのようなパッケージ表示が景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、同社に再発防止などを求める措置命令を出した。実際はメロン果汁は2%しか使用していなかったという。(ヤフーニュースより)
https://news.yahoo.co.jp/articles/c4894dcc435e0fe5ff4f32997ff0ea1c0d362378

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