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生活保護を受けることは「恥」なのか?
貧困に陥った時、最後の「セーフティネット(命綱)」となるのが生活保護制度です。生活保護制度は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ことを定めている憲法25条に基づいています。
しかし、近年、生活保護を受給している人々への風当たりが強くなっています。日本全国の自治体には、「あっちの生活保護受給者がパチンコにいった」、「こっちの受給者が昼間からぶらぶらしている」といった市民からの「タレこみ」が後を絶ちません。受給世帯の子どもは、学校でいじめられ、親は隠れるように生活しています。ある市長は、「市民感情的には、生活保護受給者はまるで敵」とまで言っていました。生活保護を受けることが「悪いことだ」という風潮が高まり、「生活保護を受けたら一族の恥」とまで言われる地域もあります。
生活保護を受けることは「恥」なのでしょうか?
生活保護は「国民の権利」です。生活保護法に定められる「無差別平等の原理」においては、「信条、性別、社会的身分および困窮に陥った原因によって差別を加えない」ことが謳われています。「困窮に陥った原因」も差別の理由にならないということは、すなわち、生活保護は、自己責任論の範疇ではなく、人権として最低限の生活をすることが保障されているということです