会社退職するときに有給消化するのダメって言われたんだけど?
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引き継ぎさえすれば良いんだから
ワードで一枚適当に作っておけばええやん 有休拒否されたら退職届の日付を有休使いきった場合の日付で提出(コピー取っておく)しといて
もし有休分の賃金支払なかったら1度書面で請求してそれでも支払なかったら裁判起こせ
そうすると本来の有休賃金の倍貰えるって法律あるぞ 有休とか残業代は請求して支払なかったら裁判所通すことで2倍払いルールあるんやで ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています