年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を天引きされるのはどのような人ですか。

・介護保険料
65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職(※1)、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の支給額が18万円以上の方。

・国民健康保険料(税) (※2)
65歳以上75歳未満の方のうち、老齢もしくは退職(※1)、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の支給額が18万円以上の方。

・後期高齢者医療保険料 (※2)
75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、老齢もしくは退職(※1)、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の支給額が18万円以上の方。

・住民税 (※2)
65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職(※1)を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の支給額が18万円以上の方。
(※1)老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金を指します。また、老齢厚生年金は天引きの対象とはなりません。
(※2)介護保険料が天引きされていることが前提条件となります。

月額18万じゃなくて年間支給額が18万以上だと取られるのか。。。結構エグいな