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これが千葉県の条例やぞ

第十三条 知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以
下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心肺蘇
生法を実施した事案に係るものである場合であって、千葉県救急・災害医療審議会が適
当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定めるところに
より、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助をすることができる。