>>17
憲法の話なら国民じゃなく国家に与えられたもんやぞ

日本国憲法第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律でこれを定める。

義務とは書いとるがそこだけ切り取って拡大解釈するやつはそれこそ働く前にお勉強し直した方がええんちゃうか
基本は生活保護受給する時に働ける状態なら働いてなってなるだけやぞ