茨城県常総市で2015年9月、豪雨で鬼怒川が氾濫し、浸水被害が起きたのは河川管理の不備が原因だとして、住民ら約30人が国に約3億5800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、水戸地裁であった。

阿部雅彦裁判長は、国が治水安全を維持するための義務を怠ったと認定し、国に対して、原告のうち9人に計約3900万円を支払うよう命じた。水害訴訟で国を含めた行政機関に賠償命令が出されるのは異例だ。

判決で阿部裁判長は、若宮戸地区の民有地の砂丘林が実質的に堤防の役割を果たす「自然堤防」で、国もそう認識していたと指摘。

開発などに伴う現状変更が制限される「河川区域」に指定するべきだったのに怠った結果、14年に民間業者によって砂丘林が掘削され、水害の遠因になったと述べた。