監護権者と対象となる児童の感情を配慮した結果衣類等の着用が必要であると判断しているんだから感情を抜きにして語る必然性がないやろ
人格権の行使にあたって当人がなぜ嫌なのか?嫌だからという理由以上以下はないやん他にあるの?