>>53
恋愛には限らないけどスマイリーキクチのようなパターンはストーカー防止法だかの対象にはならないのでは

ま記者の取材活動をストーカー規制法の枠から外すためってのと
濫用抑止のために対象を絞ってるだけで、ストーカー行為ネットストーカー行為やネットハラスメント行為が
恋愛や親愛等の行為の感情の有無で良し悪しが変わるわけではないよね

要はハラスメント行為ならそのまま悪意認定できるけど
好きだからやってるんです!
と言われたら悪意認定できなかった。

そこで「好きでも相手が嫌がる意思を示したらやめるんだよ」って当たり前の社会規範をルールとして明記したのがストーカー規制法てことだと思う。

嫌いな人に悪意を持ってメール送り続けてたらそれは直ちにハラスメント行為なので
嫌がらせ行為関係で罰せられるはず