国家健全化法(令和4年6月22日法律第100号)

第一条 この法律は、国家の健全化(国内における害悪、不正及び人権の侵害その他の適当と認めることができない行為の排除をいう。)を図り、もつて国民の基本的人権を保護し、健康で文化的な生活の維持を実現することを目的とする。

第二条 不適切な行為をした者は、死刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の罪を幇助した者は、正犯とする。