子供の意見が一番優先されるらしいで

民法第766条
第1項 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては

『子の利益を最も優先して考慮しなければならない。』