>弁護側は、精神障害を患う母親を中学生の頃から一人で介助してきた青谷被告が「ヤングケアラー」の当事者にあたるとして、「親身になってくれる人はいなかった。母親は暴言で被告を一睡もさせないようなことをしており、言動に我慢の限界を超えた衝動的な犯行だった」として執行猶予付きの判決を求めていた。

ほんまかわいそう