名義貸しとは、その名のとおり「自分の名義(名前)を他人に貸す」という行為です。
もう少し詳しく説明するなら、取引を行う際に、名義を借りた人(または会社)があたかも契約者であるかのように装い、実際に契約を取り交わすことです。
その結果、契約上の名義人は名義を貸した人となります。

名義貸しが行われるケースは多岐にわたります。
しかし、契約上で行われる場合はいずれも偽装にあたり、大きな問題です。
相手にうその情報を伝え、それをもとに契約を結んでいるためです。

実際に名義貸しにより契約を結ぶと「詐欺罪」に該当する可能性があります(刑法246条1項)。
名義を貸した人について、詐欺罪の共同正犯(刑法第60条)や幇助(ほうじょ)犯(刑法第62条第1項)が成立するケースもあります。