同性同士「内縁」認めず 破局後財産分与で横浜家裁

共同生活を送った同性カップルが別れた場合、事実婚(内縁)の男女と同様に共有財産の分与が認められるかどうかが争点となった家事審判があり、横浜家裁は、同性同士を男女と同視することは「現行法の解釈上困難だ」として認めない決定をした。その上で元パートナーに分与を求めたドイツ人女性の申し立てを却下した。10日付。女性側が14日、公表した。
高谷英司裁判官は決定で、内縁のカップルに関し、結婚した夫婦と実質的に同じ要件を満たせば家事審判の対象となると指摘。「日本法では当事者が異性であることが婚姻の実質的要件だ」と述べ、男女の場合は対象となるが、同性同士は当てはまらないと判断した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE1467T0U2A210C2000000/

男女間なら婚姻していない内縁でも財産分与認められるのにレズだと無理という