ボロクソに言われてんな

http://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=173
要するに,外れ馬券の購入費も,払戻金の額を超えるまでは,すべて経費として認められているのです。

また,アメリカの判例によれば,賭博で生計を立てていることを立証した場合,賭博の損失は事業経費として控除できるとされています(同書101頁)。

http://www.k-nakamura-law.jp/blog/?p=180
フランスの場合,これら以外には馬券の払戻金に対する課税はないとのことでした。
日本の国税当局が主張しているような,競馬でトータルの成績では損をしているのに,外れ馬券の購入費を度外視して多額の所得税をかけるという考え方は,国際的にも非常識なものです。