【悲報】政府、ドサクサに紛れてとんでもない法改正をしてしまう
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57兆円を回収する「サービサー」をめぐる法改正!
国会の会期末である6月15日が近づく中、ここへきてある法改正がほとんど国会審議もされないまま実行されようとしている。
法務委員会に議員立法で提案される予定の「サービサー法改正」である。
銀行などの金融機関が貸したお金(債権)を回収できない場合、金融機関に代わって取り立てる債権業者を「サービサー」と呼ぶ。金融機関から回収を委託される場合と、債権自体を買い取って回収する場合がある。
「サービサー法」は98年に作られたが、あくまで金融機関の不良債権回収を目的としたものだった。
長年、サービサーの問題を指摘し続けている弁護士の椎名麻紗枝さんは、「サービサー法はバブル崩壊後の不良債権を処理する目的で作られたもので時限立法でした。本来であればすでに法律がなくなり、サービサーも存在しない状態でないとおかしいのです」と疑問を呈する。
そんなサービサーは「取締役の1名以上に弁護士を入れる」ことや「資本金5億円以上」などの条件を満たした上で、法務省の認可を得ることで事業を行うことができる。
現在、サービサーは127社あり、昨年末までに回収した総額は実に57兆円を超える。 どうやって「回収」しているのか…?
銀行が回収不能と判断した債権をこれだけ回収できているのは、もちろんそれだけ取り立てをしているからに他ならない。
わかりやすい例がある。
サービサーの一つで、国策企業として誕生した「整理回収機構(RCC)」だ。RCCは銀行が回収不能と判断した無担保債権を一律千円で、2004年9月末までに6342件買い取った。購入金額は634万2千円である。
この債権でRCCが回収した金額は実に112億円である(2005年2月16日の衆議院予算委員会での金融庁の答弁より)。金額を比較すれば一目瞭然だが、“破格”で買い取った債権で大儲けする実態が透けて見える。
サラ金であれば、貸し出した金額(投下資本)に対しては利息制限法で金利の制限が決まっているため、利益には限界がある。しかし、サービサーであればRCCのように安値で買った債権で、多額の回収をすることにより投下資本の百倍もの利益を得ることになる。だからこそ、サービサー業務を拡大することが業界団体から求められているのだ。
「銀行が回収を諦めた『不良債権』の債務者からどうしてこれほどまでに回収できるのか。債務者はすでに銀行から担保不動産を競売にかけられるなどして身ぐるみを剥がされた状態にあります。そこでサービサーが目をつけるのが『連帯保証人』です。
連帯保証人については、2020年の民法の改正で第三者保証はなくなっています。しかし、改正前に契約された場合は今も適用されてしまう。連帯保証人は自宅や給与、事業者の売掛金などあらゆるものを差し押さえられ、厳しい取り立てを受けるケースがあります」(椎名氏) 水道代、ガス代、奨学金も「対象」に…!?
そんなサービサー業務だが、今回の法改正でどう変わるのか。
具体的には「金銭債権の業務拡大」である。
「今回の改正の大きな問題は『貸金債権』に限定していたものを『金銭債権』まで対象が拡大されることです。
これまで金融機関から借りていたお金に対する債権だけだったのが、あらゆる債権にまで対象が広がる恐れがあるということです。例えば、建設工事代金や土地の売買代金など金銭の絡むものはすべて対象となります」(椎名氏)
例えば、今回の改正案では水道やガスといった光熱費も対象となるとしている。電気代の支払いが滞った場合、電気が止められ、支払いができれば再び電気がつく。
しかし、このサービサーの対象となった場合、電気代を優先して回収するために事業者から委託を受けたサービサーが給与の差し押さえをするなどして取り立てができるようになるのだ。
また、利用者の多い奨学金については現在でも対象に入っている。ただし、日本学生支援機構の自主ルールにより奨学金債権については委託による管理回収に限るという運用をしている。
しかし、今後も奨学金債権の回収をサービサーに委託しないという保証はない。対象がどこまで広がるかわからない以上、多くの人にとって無関係と言える法改正ではないのである。 過剰な取り立てに「規制」はあるのか…?
今回の改正案には過剰な取り立てを抑止するかのような文言が含まれている。
「『債務者等の利益の保護』を明確に明示する」、「サービサーに対する監督・規制の強化」、「保証人等の保護規定の創設」などである。
しかし、椎名弁護士はその実効性はないのではないかと危惧する。
「債務者の保護については、『売掛金や給与の差し押さえは禁止する』といった具体的な文言を入れないと実効性はありません。サービサーに対する監督・規制についてはこれまでの金融庁のガイドラインに書いてあるが、まったく実効性がないのが実態なのです」
そもそも、そうした規制を入れてしまうとサービサーにとっての旨味がなくなるのだから、実効性のある規制など期待できないと考えられる面もある。
それにしてもなぜ、コロナのこの時期にたいした審議もせずにやろうとしているのか。
法務委委員会で与党の筆頭理事は葉梨康弘議員、野党の筆頭理事は階猛議員、そして公明党の理事は大口善徳議員である。
2020年に行われたサービサー協会の新年賀詞交換会では3人とも来賓として出席。今回も階議員が議員立法を与党に提案する形で法案成立に向けた準備が進められている。 「一生懸命働いているけど返せない人たち」がいる
「今回の改正で対象の大枠を決め、具体的にどこを対象とするかは今後、法務省令で決めることになるでしょう。現時点でどこまでの影響が出るのかはわからないのです」(椎名氏)
ただ、間違いなく言えることはこの法改正が実現した場合、サービサーの業務が拡大するということだ。
それは債務を持つ多くの人に影響をもたらすことは必至である。
「過剰債務で一生懸命働いているけど返せない人がいる。そういう人たちをどうやって助けるかが大事だと思います。それなのに不良債権になっていくからどんどん取り立てろというのは順序が逆です」(椎名氏)
中小企業等債務者保護議員連盟で会長を務める立憲民主党・原口一博議員も議論が不十分だと警鐘を鳴らす。
「今回の改正案はサービサーの業務を貸金債権の取り立てから金銭債権の回収まで業務を拡大させるものです。議連としてはサービサーの業務拡大は慎重な議論が必要だと考えます」
多くの人の生活に大きな影響を与える法改正が静かに、ひっそりと成立しようとしている。声を上げるのに、残された時間は少ない。 こんなにお金に厳しいのになんでコロナ対策予備費16兆円が追跡できなくなってるの?🥺 借りた金を返さなくていいと思ってるドロボーがスレ立てかよ 長い
大したことないのに長い記事丸々一本読ませんなや 借り逃げ防止は社会的に意義あるししゃーない
返せないなら素直に自己破産せえや >>15
サービサーが回収して何が悪いん?
別に山口組に回収委託できますって法律でもないんやけど サービサーの姫がワイの家に上がり込んで「払ってくれるまで帰らないんだからっ!」て感じで頼む 送りつけ商法の悪徳業者とトラブって支払い拒否で対抗したら
取り立て屋がウキウキで出しゃばるのが合法化だな NHKが訪問営業の順次委託業者全廃を目指してるのは、コレの先取りなんだな 滞納にペナルティ無いと正直に期限までに全額払ってるのあほくさくなる やっぱ連帯保証人制度ってクソやわ
印鑑だけで勝手に登録されたら終わりやん >>28
契約してないところからは取れないのではこれ 取り立て屋ってコスパ悪すぎひんか?
労力と時間に対して得られるモノが少なすぎるやろ いいことで草
借りた金返せない糞なんて追い詰めろや >>40
例えば1000万円の債権を銀行から100万とかの低価格で買うんやで
それでちゃんと1000万丸々回収出来たら大儲けや >>43
回収激ムズ案件やから叩き売りされてるんやで。
連帯保証人ついてる債権はそこからしぼりとれるやろうが、そもそも連帯保証人ついてたら銀行も回収楽やから自分らで回収するやろ 滞納したらドラマとかで見る扉蹴ったりとかされるの? 無理な取り立てしないために弁護士入れるとかある程度規制はあるけど
弁護士が無能なら意味ないんだよね
例えば****とか >>49
せめて一文字入れろ
候補が多すぎて誰のこと言いたいのかわからんw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています