国の公式見解だと
外国人には生活保護法は適用されない。ただし永住者・特別永住者・日本人の配偶者に関しては、人道的な見地から生活保護を支給するように各自治体に通知している。

また最高裁の見解だと
外国人は生活保護法の対象外なので、支給する義務は存在しないが、支給することが違法だとは言えないので各自治体の判断に任せるとしている。