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逆に、18歳未満の相手(女子中学生・女子高校生など)に誘惑されて性行為をしてしまった場合、相手はなんらかの罪で罰せられることがあるのでしょうか。

(1)違法だが罪に問われることはない
女子中学生・高校生側が「買春」ではなく「売春」をした場合は、売春防止法違反となります。売春防止法第3条には以下のように規定されています。

売春防止法 第3条
何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。

ただし、この規定には罰則が設けられていません。すなわち、事実上売春をした側は罰せられないことになります。これは、売春をする側は経済的貧困に陥っていることも多かったため、売春を違法とはするものの罰則は設けず、売春のあっせん等をする者に罰則を設けることで、間接的に売春を規制しようとしているからです。

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