>>112
実際に、誤振り込みを受けた相手が、誤振り込みであることを知りながら金融機関の窓口で払い戻しを受けた行為について、刑法第246条に規定されている「詐欺罪」の成立を認めた事例があります。
この事例では、誤振り込みであることを知っているのに、その事情を隠したまま窓口で払い戻しを請求する行為が、詐欺罪において「だます」行為を意味する「欺罔(ぎもう)行為」にあたると判断されました(最高裁 平成15年3月12日判決)。