名誉毀損罪、侮辱罪は成立しない

一般的にツイッターで誹謗中傷されたら、投稿者には「名誉毀損罪」や「侮辱罪」が成立するケースが多数です。しかし名誉毀損罪や侮辱罪が成立するには「公然と」投稿が行われたことが必要です。すなわち「不特定多数の人に情報が伝わっていく状態」でないとこれらの犯罪は成立しません。

ところがダイレクトメッセージの場合、「受け取った本人」しか内容を見ないので「公然性」がなく、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しません。

脅迫罪、ストーカー規制法違反となる可能性がある

ただしメッセージの内容によっては「脅迫罪」や「ストーカー規制法違反」が成立する可能性があります。

たとえば「殺すぞ」「家を燃やすぞ」などの脅迫的な文言が含まれていたら脅迫罪となりますし、拒絶しているのにしつこく面会を迫られるなどつきまとう内容であればストーカー規制法違反となります。

「〜しないと殺すぞ」など義務のないことを強要する場合であれば強要罪、「金を払わないと家族に危害を加える」などお金を脅し取ろうとする場合であれば恐喝罪が成立します。

なるほど