0071風吹けば名無し垢版 | 大砲2022/03/31(木) 16:49:41.77ID:STUlZFzA0 >>58 国籍法 第14条(国籍の選択) 第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 ガイジ「一つって書かれてないから両方の国籍選ぶンゴ」