>>58

国籍法 第14条(国籍の選択)

第14条
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

ガイジ「一つって書かれてないから両方の国籍選ぶンゴ」