>脅迫罪は刑法222条に規定されています。本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
脅迫罪の対象は脅迫された本人または親族で、それ以外に対する害悪の告知は脅迫罪を構成しません。また、相手が恐怖を感じなかったとしても、一般人が恐怖を感じる程度の告知があれば脅迫罪が成立します。

ここでワイらが「こっわ…」とか言ってる時点で罪に問われる可能性があるかもしれん