「追い越しのための右側部分は見出し通行禁止」の道路では

・・・・いかなる車両も右側部分にはみ出して追い越してはいけない

「追越し禁止」道路では

・・・・軽車両であれば追い越しても良い



可罰的違法性という言葉があって、違法性阻却事由になりうるのですが、要は軽微な違反であれば罰するほどでもないというもの。